内部統制基本方針

内部統制基本方針

2018年8月23日

当社は会社法および会社法施行規則に基づき、以下のとおり、当社の業務の適正を確保するための体制(以下「内部統制」という)を整備する。

1.当社の取締役および使用人の職務執行が法令および定款に適合することを確保するための体制

取締役および使用人が、すべての法律、行動規範および当社定款を遵守し、高い倫理観をもって行動するために、わかもと製薬行動憲章を制定し、実践指針としてコンプライアンス・プログラム規程を定めて、全社的なコンプライアンス体制を構築する。また、相談・連絡制度を設け、内部通報体制を整備する。

相談・連絡制度は、通報した者が通報を理由に不利益な取扱を受けることがないことをその内容に含むものとする。

コンプライアンス担当役員を統括責任者とするコンプライアンス委員会を設置し、組織横断的にコンプライアンスの推進、教育研修を行う。

内部監査部門として、社長直轄の内部監査室を置き、各業務部門における内部統制状況の監査を行う。

2.当社の取締役の職務の執行に係る情報の保存および管理に関する体制

取締役の職務執行に係る情報を含む経営情報については、文書または電磁的媒体(以下、文書等という)に記録し、機密情報等取扱管理規程に則り適正な保存および管理を行う。また、情報システムにおける情報管理は情報セキュリティポリシー基本方針に基づいて整備する。

取締役は、これらの文書等を閲覧できるものとする。

3.当社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制

事業を取り巻くリスクに対応するため、リスク管理基本規程を定め、社長を委員長とするリスク管理委員会を設置し、リスク状況の監視および軽減を行う。

各部門においては、業務執行上想定されるリスクについて、それぞれ社内規程・対応マニュアル等に基づきリスク対応の体制を整備する。

4.当社の取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制

取締役会および経営会議を定期的に開催し、経営の執行方針、経営に関する重要事項を決定し、業務執行状況を監督する。

取締役会規程、職務権限規程、業務分掌規程等の社内規程を整備し、取締役の職務の執行が適正かつ効率的に行われる体制を構築する。また、電子決裁システムの導入等により意思決定の迅速化を行う。

5.当社およびその子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制

当社においては、子会社が存在しないため該当事項はありません。

6.当社の監査等委員会の職務を補助すべき取締役および使用人に関する事項、当該取締役および使用人の取締役(監査等委員である取締役を除く。)からの独立性に関する事項

監査等委員会がその職務を補助すべき取締役および使用人を置くことを求めた場合には、当該取締役および使用人を配置する。

当該取締役および使用人を配置した場合には、取締役(監査等委員である取締役を除く。)からの独立性を確保した体制とする。

当該取締役および使用人は当社の就業規則等に従うが、当該取締役および使用人の指揮命令権は監査等委員会に属するものとし、異動・処遇(人事評価を含む)・懲戒等の人事事項については監査等委員会と事前協議のうえ実施するものとする。

7.当社の取締役(監査等委員である取締役を除く。)および使用人が監査等委員会に報告をするための体制

取締役(監査等委員である取締役を除く。)および使用人は、監査等委員会に対して法定の事項に加え、当社に重大な影響を及ぼすおそれのある事実を発見した時はその事実を報告する。なお、監査等委員会へ報告した者が、当該報告を行ったことを理由として不利益な取扱を受けることがないようにする。

内部通報体制においては、監査等委員会も直接の窓口とする。

監査等委員会は、職務遂行上必要と判断した事項に関し、取締役(監査等委員である取締役を除く)および使用人に対して、報告および資料の提出を求めることが出来る。

8.その他監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制

監査等委員会は、代表取締役および取締役(監査等委員である取締役を除く。)と定期的に会合を持ち、経営方針の確認や監査上の重要事項について意見交換を行う。

監査等委員会は、会計監査人と定期的に会合を持ち、会計監査が実効的に行われているか意見交換を行う。

当社は、監査等委員がその職務の執行(監査等委員会の職務の執行に関するものに限る。)について、当社に対し費用の前払い等の請求をした時は、担当部署において審議の上、当該請求に係る費用または債務が当該監査等委員の職務の執行に必要でないと認められた場合を除き、速やかに当該費用または債務を処理するものとする。

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